生前贈与|梅田遺産相続解決センター

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生前贈与

このようなことでお困りの方は、当センターにご相談ください

生前贈与税制とは?

生前贈与とは、生存中に親族などに財産を移転することです。
生前贈与を行う目的の一つとして挙げられるのが、
被相続人の財産を受け継ぐ際に発生する「相続税」の負担軽減です。
生前贈与により、相続税発生前に財産を移転することで、
相続が発生した際に課税される財産の総額が減少します。
これにより、相続税の負担を軽減することができるケースがあります。

贈与税には毎年110万円の基礎控除があるため、数年に分けて贈与を続けることにより、
相続税の負担を軽減することが可能です。
ただし、毎年のように同日に同じ金額を贈与している場合、事実関係を一体とみなして、
一連の贈与の合計額に対して贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。
贈与者の死亡前7年以内の贈与は、原則として生前贈与が無効で、相続税の算定対象です。
2024年1月1日以降に行う生前贈与に関しては、死亡日以前7年間に生前贈与した財産は無効として、
相続税に持ち戻して計算する取り扱いになります。
そのため、生前贈与は、早い段階から計画的に行う必要があります。

こんな解決例があります

Hさんがその父親の財産をノートに書き出してざっと総額を算定してみるとおよそ6,000万円でした。
Hさんの父親には配偶者とHさん、Hさんの妹の3人の相続人がいるため基礎控除額は4,800万円。
このままでは相続税を支払う必要があります。ここでHさんが当センター長に相談したところ、
Hさんの子どもの学費をHさんの父親の口座から支払うことを提案されました。
贈与税のかからない範囲で毎年異なる金額をHさんの父親からHさんの子どもに移転し、
Hさんの亡くなる直前に介護費用なども発生したことから、
相続時にちょうど相続財産が合計4,600万円ほどになり、相続税の支払を回避することができました。

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