

身の回りの世話をしてくれる子には多く遺産をあげたいが・・
親の介護を担う子どもがいる家庭では、その子に多くの遺産を残したいと願う親は少なくありません。たとえば、献身的に長年介護を続けてきた長女と、ほとんど実家に寄りつかない長男がいるとします。親としては、苦労をかけた長女に多めに財産を与えたいと感じるのは自然な感情です。このため、生前贈与を行ったり、遺言書を作成したりして、長女の取り分を多くしようとする方は多く見られます。
しかし、こうした対策の多くは、実は思ったほどの効果が得られません。日常的な世話や介護をした子を大きく優遇したいという親の気持ちは、法律上はなかなか実現しにくいのが現実です。
また、介護をしてきた長女としては、自分が背負ってきた負担の大きさを思うと、当然ながら「その分は評価されるべきだ」と感じるものです。しかし、親族間の身の回りの世話は、法律上「扶養義務の範囲内」とみなされることが多く、寄与分として認められるハードルはかなり高いのが実情です。寄与分は、治療費の立て替えや事業への無償労働など、直接的な財産維持に貢献した場合に認められやすく、介護や家事全般は評価されにくいのが現状です。
そのため、親が「面倒を見てくれた子に多めに渡してあげたい」と思って実行した方法が、実は相続の場面でほとんど効果を発揮せず、争いを生む火種になってしまうことがあります。こうした事態を防ぐには、表面的な対策だけではなく、法律上の仕組みを正しく踏まえた方法を選ぶ必要があります。そこで本稿では、親の面倒を見てくれた子を適切に評価した遺産分割を実現するための注意点を、順を追って解説していきます。
生前贈与は持ち戻される
同居の子に財産を渡したいと考えた場合、まず思いつくのが生前贈与です。確かに、生前に財産を移転すれば、その分だけ特定の子に多くの資産を渡せるように思えます。さらに、年間110万円までは贈与税の基礎控除があり、税金がかからないため節税策としても広く行われています。しかし、相続の場面では、生前贈与した財産がそのまま贈与された子の取り分として扱われるわけではありません。
相続人に対する生前贈与は、法律上「特別受益」とされます。特別受益として扱われると、その分を相続財産に持ち戻して計算することになります。たとえば、親が生前に長女へ500万円を贈与していたとしても、相続の場面では「親の遺産+500万円」が全体の遺産とみなされ、長男と長女の取り分を計算することになります。つまり、生前に渡したはずの財産が、結局相続財産の一部として再計算されてしまうのです。
このため、生前贈与は「特定の子に多く渡す手段」としてはほとんど機能しません。むしろ、生前贈与を行うことによって、かえって他の相続人との間で不信感が生まれるきっかけになることもあります。同居の子が介護で苦労してきたとしても、その点は生前贈与によって解消できるものではなく、法的な調整が入ることを前提に考えておかなければなりません。
では、生前贈与をまったく行ってはいけないのかというと、そうではありません。節税目的で計画的に行う生前贈与は有効ですし、相続対策として活用されることもあります。ただし、「介護してくれる子の取り分を増やす」という目的にはほぼ使えないということを理解しておく必要があります。親の気持ちだけで動くと、結果的に家族間の不平等感を強めてしまうことになりかねません。
逆に生前贈与が疑われる
生前贈与をしていないにもかかわらず、生前贈与があったのではないかと疑われるケースもあります。特に、同居して親のお金を管理している子は、他のきょうだいから「お金を使い込んでいるのでは」と疑念を持たれることが少なくありません。たとえば親のキャッシュカードを同居の長女が管理し、生活費や通院費を支払っているケースでは、別居の長男から、「生活費にしては使いすぎだ」「何に使ったのかわからない金額がある」と指摘されることがあります。
同居し介護を担う子は、自分のために使っていないという自負があるため、こうした疑いを向けられると強い不快感を覚えるものです。しかし、法律上は「親のお金を預かって管理している以上、その使途について説明義務がある」という考え方になります。つまり、不正をしていなくても、説明できなければ不利な立場になる可能性があります。
このようなトラブルを避けるためには、親のお金の管理を「見える化」しておくことが大切です。レシートをすべて保管し、家計簿や会計簿として再現できるようにしておくことが望まれます。通帳の出入金記録とレシートを紐づけておけば、後になって疑われるリスクを大きく減らせます。実際にトラブルが発生する家族の多くは、記録が残されていないために不要な誤解を生んでしまうケースです。介護の負担が大きい家庭ほど、こうした記録の管理がおろそかになりがちですが、将来の相続問題を考えれば不可欠な作業だと言えます。
遺言を残すだけでは不完全
親が同居してくれる子に対して実家を相続させ、残りの金融資産を他の相続人と均等に分けてほしいと考えるのは自然な発想です。そのため、不動産については「長女に相続させる」と遺言に書き、流動的な金融資産については明記しないという遺言書を作成する方もいます。しかし、この方法には致命的な問題点があります。
不動産を特定の相続人に相続させるという遺言を残すと、その不動産自体が特別受益になってします。その結果、「不動産を含めた全体遺産を均等に分けるべきだ」という主張が出されることがあります。つまり、せっかく同居の長女に家を相続させるつもりで遺言を作成しても、遺産全体のバランスを調整され、結果的に金融資産を多く他の相続人へ回さなければならなくなることがあるのです。
これは、長女にとっては極めて不利な結果となります。家を相続したことで、現金を受け取る額が減ってしまい、せっかく長年介護してきたにもかかわらず、逆に生活が苦しくなるという事態が起きてしまいます。遺言を残した親も、意図とは異なる分配が行われてしまうという意味で、望ましい結果とは言えません。
遺言を作る際に重要なのは、「不動産だけ」「特定財産だけ」を指定するのではなく、遺産全体をどのように分配したいかを具体的に記載することが必要です。
遺産全体の遺言作成+家計簿作成
同居の親族に多くの遺産を与えたいのであれば、第一に行うべきことは、遺産全体の内容を正確に把握することです。預貯金・不動産・保険・有価証券など、すべての財産を目録として整理し、遺言書には具体的な分割方法を詳細に記載する必要があります。その際、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で設計することが不可欠です。遺留分を侵害してしまうと、結局は遺留分侵害額請求の対象となり、同居の子が不利益を被ることになります。
また、生前贈与が疑われることを防ぐためにも、親のお金の収支管理を適正に行っておく必要があります。介護の負担が大きい家庭ほど、日々の支出管理が感覚的になりがちですが、後に説明責任を問われるリスクを考えれば、レシートの保管や支出記録の作成は避けて通れません。家計簿を残しておくことで、余計な疑いをかけられることなくスムーズに遺産分割を進めることができます。
親としては、苦労をかけてきた子に報いたいというのは純粋な親心ですが、その思いを実効あらしめるには法律の落とし穴が多くあります。単純な生前贈与や不完全な遺言では、かえって争いの火種を作ってしまうことがあります。確実な方法を選ぶには、専門家に相談し、適切な遺言内容や財産整理の方法を確認することが有効です。
まとめ
親の介護を担ってくれた子を遺産分割で優遇したいという思いは、多くの家庭で共通しています。しかし、法律上はその思いを実現させるハードルが高く、単純な生前贈与や遺言では十分な対策にならないことが少なくありません。生前贈与は特別受益として持ち戻される可能性が高く、介護という行為自体も寄与分として評価されにくい傾向があります。また、同居の子が親の財産を管理している場合には、不正がなくても疑われるリスクがあるため、記録の保存が欠かせません。
遺産分割を有利に進めたいのであれば、遺産全体を正確に把握し、バランスを踏まえた遺言を作成することが不可欠です。さらに、親の財産管理については、透明性を確保し、後に説明できる状態を維持しておくことが重要です。親心を形にするためには、一見遠回りに見える作業こそが不可欠であり、これらを適切に行うことで、家族間のトラブルを避けながら円満な相続につなげることができます。
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