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相続コラム

2025年10月12日

離婚する時こそ遺言作成は必須

梅田遺産相続解決センター

離婚は相続トラブルを起こしやすい
離婚は単なる婚姻関係の解消ではなく、家族構成の再編ともいえる大きな転換点です。そのため、財産や家族関係に関わる問題も多く発生します。中でも見落とされがちなのが「相続」に関する影響です。離婚によって相続人の範囲が変わることはもちろん、感情面で「誰にどの程度財産を残したいか」という気持ちが大きく変化するため、相続にまつわるトラブルが起こりやすくなります
離婚によって「残す相手」や「残したい割合」が揺らぐことは珍しくありません。また、離婚によって親族関係が変化すると、相続に関して思わぬ人物が関与してくることもあります。離婚後に再婚すれば、新しい配偶者やその子どもが相続の当事者になります。その結果、前妻・前夫との間の子どもと現配偶者側の家族が対立し、相続争いに発展するケースも少なくありません。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、自分の意思を明確に示す「遺言書」の作成が有効です。遺言書を作成しておけば、相続人の範囲や相続割合を自分の希望に沿って定めることができます。離婚という大きな人生の転機にこそ、今後の家族関係を見据えて、財産をどう託すかを整理しておくべきです。そこで本稿では、離婚時における遺言書作成の必要性と具体的な考え方を詳しく解説していきます。

遺言書作成の意義
遺言書は、被相続人が亡くなった後の財産分配に関して、自らの意思を明確に残すための唯一の法的手段です。相続トラブルを避けるために、遺言書は極めて重要な役割を果たします。
たとえば、兄弟姉妹の間で「誰が実家を継ぐか」「親の介護をどのように評価するか」などで揉めることがあります。父親が生前に遺言書で「実家は長男に相続させる」「その代わりに次男には預金の一部を渡す」と明確にしておけば、争いを防ぐことができます。遺言書は、単に財産の分配だけでなく、家族間の理解を促す「橋渡し」の役割を果たすのです。
また、法律上の相続権がない人にも遺産を渡せる点も重要です。再婚相手の連れ子には、法的には相続権がありません。しかし長い年月を共に過ごし、実の子同然に思っている場合もあります。そうした子どもに対して、遺言によって一定の遺産を遺すことが可能です。逆に、別居している弟と同居している姉がいるようなケースでは、法定相続分は同じでも、介護や生活支援の貢献度を考慮して姉に多く遺すという意思を遺言書で明確にできます。
このように、遺言書は「家族関係の事情を反映させるための柔軟な仕組み」です。特に離婚を経験した人にとっては、家族構成が変わることによって財産の行き先が複雑化するため、自らの意志を法的に確定させておく意義は非常に大きいといえます。

離婚によって相続人が変わる恐れ
離婚は、相続人の範囲を大きく変える可能性があります。婚姻中であれば、相続人は「配偶者」と「子ども」です。しかし離婚をすると配偶者が相続人ではなくなり、相続人は子どものみになります。ここで問題となるのが、子どもが親と疎遠になっている場合です。親の死後、子どもが相続放棄をすると、結果的にその財産が親の親(つまり被相続人の父母)に戻ることがあります。こうした場合に備えて、遺言書で財産の行き先を明示しておくことが有効であることがあります。
ここで注意すべきは、離婚協議中に急逝した場合です。離婚が成立する前に亡くなれば、まだ配偶者には相続権が残ります。特に病気や高齢などで体調に不安を抱えている人が離婚協議をしている場合は、配偶者に相続させない旨の遺言書を早期に作成しておくべきです。離婚の成立を待っている間に、意図しない相続が発生してしまうリスクを避けられます。
また、離婚後に再婚した場合、新しい配偶者やその間に生まれた子どもも相続人となります。その結果、前妻との子と再婚相手との子が並んで相続人になるという複雑な構成になることもあります。家族間の関係が薄いほど、遺産分割協議が難航しやすくなります。
このように、離婚は相続人の構成を根本から変化させる出来事です。誰がどのように財産を受け取るべきかを自分の意思で整理し、確実に反映させるために、離婚時に遺言書を作成しておくことは極めて重要です

相続持分の指定
離婚や再婚によって家族構成が変化した場合、遺言書によって相続持分を明確に指定することが特に重要になります。法律上は、前妻との子と再婚相手との子は平等に相続分を持ちます。しかし、実際の生活の中では、現に一緒に暮らしている再婚相手との子により多くの財産を残したいと考えるのが自然です。
たとえば、前妻との子はすでに独立しており、長年会っていない一方で、再婚相手との子はまだ学生で、生活費や教育費を支えている場合、法定相続分通りに分けると不公平に感じることがあります。その場合には、遺言書によって具体的な割合を指定し、自分の気持ちを反映させることができます
また、離婚という出来事は、心情的にも大きな転換点です。人間関係の整理を行う中で、「どの人にどの程度の思いがあるか」を改めて考えるきっかけになります。過去に世話になった人、感謝している人、あるいは今後も支援してほしい人など、財産を通じて気持ちを伝えたい相手を明確にすることもできます。遺言書は、単なる財産の振り分けではなく、人生の関係性を整理し、思いを形にする行為でもあります。
このように、離婚後の相続関係は単純な「法定割合」では解決できない事情を多く含みます。相続持分を具体的に指定することこそが、争いを防ぎ、自分の意志を確実に伝える最善の方法です。

居所は把握しておこう
仮に遺言書で「前妻との子には相続分を与えない」と定めていたとしても、実際の相続手続を行うには相続人全員の戸籍が必要です。つまり、相続手続き上は「相続人である事実」を確認しなければならないため、遺言の内容に関係なく、その人の存在を無視することはできません。
ところが、離婚した後、前妻との子の居所を把握していないというケースは非常に多いです。長い間連絡を取っておらず、どこに住んでいるのかも分からないという状況では、相続に関する連絡がつかず、手続きが大幅に遅れることになります。戸籍をたどることで現住所を調べられる場合もありますが、転居を繰り返していると正確な居所が分からず、結果的に手続が滞ることもあるのです。
相続人の一人でも所在が不明だと、相続全体の手続きが進められない場合もあります。家庭裁判所での手続きを取る必要が生じたり、時間も費用もかかります。
したがって、離婚後も、子どもなどの親族の居所についてはできる限り把握しておくことが重要です。直接的な交流が難しい場合でも、第三者を介して情報を確認しておく、定期的に連絡を取るなど、最低限の関係を保っておく努力が必要です。離婚したからといって血縁関係まで切れるわけではなく、将来的に相続人として関わる可能性がある以上、「居場所を知っておくこと」自体がトラブル防止の一歩となります。

まとめ
離婚は、人生の中でも最も大きな変化のひとつです。その変化は単なる夫婦関係の終了にとどまらず、将来の財産承継の形にも大きな影響を与えます。離婚によって相続人が変化し、再婚や再構築された家族の中で財産の行き先が複雑化することは少なくありません。その結果、意図しない人に財産が渡ったり、残された家族同士が対立する事態が起こることもあります。
こうしたトラブルを防ぐ最も有効な手段が、遺言書の作成です。遺言書は、自分の死後に誰がどの財産をどのように受け継ぐかを、法的に確定させる力を持っています。特に離婚や再婚を経験した人ほど、家族関係が多層的で複雑になりがちであるため、遺言によって整理しておく必要があります
また、遺言書を作成する過程は、自分の人生を振り返り、関係者への思いを整理する機会にもなります。「どんな人に感謝しているのか」「どんな人に支援を残したいのか」といった気持ちを言葉にして残すことは、単なる財産管理を超えた意味を持ちます
離婚という節目こそ、これからの人生設計を見直し、自らの意志を形にする最良のタイミングです。遺言書を通じて、残された家族が安心して未来を迎えられるよう、今一度、自分の意思を明確に記しておくことを強くおすすめします。
当センターでは将来の様々なトラブルを見越した遺言書作成のお手伝いもしております。下記よりお気軽にご相談ください。

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