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相続コラム

2025年09月28日

相続手続は後回しにしても減らず、むしろ負担が増えますよ

梅田遺産相続解決センター

ついつい後回しにしがちな相続手続
相続が発生すると、まず多くの人が直面するのは煩雑な手続きの数々です。相続放棄や相続税の申告など、期限が明確に定められているものについては「とにかく急がなければならない」という意識が働きます。そのため、時間に追われながら慌ただしく書類を整え、専門家の助けを借りながら処理することが一般的です。しかし一方で、相続に関わるすべての手続きに期限があるわけではありません。
近年は相続登記の義務化が進められ、相続から3年以内に登記をしなければ過料の対象となる制度が設けられました。しかし実際には、法務局からの直接的な通知や指摘がすぐに届くわけではありません。そのため、多くの人が「どうせすぐに困るわけではない」と安易に考え、手続きを放置してしまう傾向があります
しかしながら、こうした「後回し」の姿勢が長引くと、当初はさほど複雑ではなかった相続関係が、年月の経過とともにますます複雑になってしまいます。特に日本では戸籍の管理制度が厳格であり、相続のたびに関係者全員の戸籍を収集する必要があるため、放置すればするほど収集範囲が広がってしまうリスクがあります。
つまり、相続手続は「今すぐやらなくても困らない」ように見えても、放置した分だけ後で何倍もの負担となって自分や親族にのしかかってきます。そこで本稿では、その典型的な事例や注意点を挙げながら、後回しにすることでどのような問題が生じるのかを見ていきたいと思います。

相続登記のケース
典型的な問題が顕在化するのは相続登記の場面です。たとえば父が亡くなり、その財産を兄と弟の二人で相続する場面を考えてみましょう。父から兄弟への一次相続が発生した際、本来であれば不動産を兄弟それぞれの名義に移転登記する必要があります。しかし、「どうせ兄も高齢だし、そのうち兄が亡くなれば弟にまとめて相続させればよい」と考え、一次相続の登記を怠るケースがしばしば見られます。
ところが、相続登記は父から弟に直接飛ばして行うことはできません。法的にはまず「父から兄弟への相続登記」を行い、そのうえで「兄から弟への相続登記」を重ねる必要があります。つまり、二次相続のときにまとめて処理すればよいという単純な話ではなく、結局は二段階の登記手続が必要になるのです。
さらに、父の死後すぐに登記をしていれば比較的容易に揃えられた戸籍や住民票、印鑑証明書も、放置して数年が経つと取得が難しくなるケースがあります。兄弟のどちらかが転居していたり、必要な書類を発行してもらうのに本人確認が複雑化したりするのです。とりわけ相続人が亡くなってしまった場合には、さらにその相続人の関係書類を収集する必要が生じ、一層大きな手間となります。
不動産は「名義が誰のものか」が極めて重要です。名義が亡くなった人のままでは売却や担保設定もできませんし、固定資産税の通知も形式的に亡くなった人宛に送られ続けることになります。これらの不都合が重なれば、残された家族の生活にも影響が出かねません。
したがって、相続登記を「どうせ二次相続で処理するから」と後回しにするのは誤りです。放置した分だけ、将来の手間やリスクが増すという現実を直視する必要があります。

相続人が増加するケース
相続において特に厄介なのは、相続人の数が増えてしまうケースです。たとえば、遠方に住むきょうだいがいるため遺産分割協議を後回しにすることがあります。「遠くに住んでいるから連絡を取るのが面倒だ」「直接会う機会がないので今は進められない」といった理由で、協議を先延ばしにしてしまうパターンです。
しかし、遠方の兄弟が亡くなったとしても、相続が簡単になるわけではありません。むしろその兄弟の相続人、つまり配偶者や子どもに相続権が移ります。その結果、遺産分割の話し合いは新たな相続人との間で行わなければならず、かえって交渉相手が増えてしまいます
さらに、時間が経てば経つほど、相続人は「枝分かれ」するように増えていきます。兄弟が亡くなれば甥や姪、その甥姪がさらに亡くなれば、その子どもへと相続権が移っていきます。この連鎖が続けば、気づけば十数人、場合によっては数十人規模の相続人が存在する状況に陥ることもあります。こうなると、全員の同意を得ることは極めて難しくなり、手続きが頓挫してしまうリスクが現実化します。
相続人が多くなればなるほど、それぞれの生活環境や価値観も異なります。海外に居住している人や、音信不通となっている人も含まれるかもしれません。わずか数人であれば円滑にまとまった協議も、人数が増えれば調整に膨大な時間と労力を要することになります。
「相続人が多いからこそ後回しにしよう」と考える人もいますが、これは完全に逆効果です。人数が少ない段階でこそ話し合いをまとめるべきであり、増えてしまえばそれだけ収拾がつかなくなってしまいます。

登記や戸籍、手続ができることを当然だと思ってはいけない
相続人が増加したケースでは、理屈のうえでは全員の同意を得れば登記が可能です。しかし現実には、十数人以上の相続人全員から同意書や署名押印を集めることはほとんど不可能に近い場合があります。たった一人でも同意しなければ移転登記はできず、事実上手続が頓挫してしまいます。
また、相続手続に必要な書類がいつまでも取得できるとは限りません。たとえば相続手続において、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は必須です。しかし、古い戸籍、特に昭和初期以前の手書きで作成されたものは、既に廃棄されているケースもあります。そうなると、相続関係を証明できず、登記や分割協議が進められなくなってしまいます。
多くの人は「役所に行けばいつでも戸籍が取れるだろう」と思い込みがちですが、実際にはそうではありません。役所の保管期限を超えた古い戸籍は復元不可能であり、その場合には裁判所を通じて特殊な手続きを行う必要が出てきます。それでも完全に証明できないこともあり、資産を事実上動かせなくなるリスクがあります
「どうせ専門家に頼めば何とかなるだろう」と楽観視するのも危険です。専門家であっても存在しない戸籍や失われた書類を復元することはできません。手続が物理的に不可能になれば、資産は「凍結状態」のまま残され、誰も利用できなくなります。
つまり、相続に関する書類や手続は「今ならできる」からこそ着手する価値があります。後になって取り返しのつかない事態を招かないためにも、「当然できる」と思い込まず、早めの対応を心がけることが必要です。

自分の代の仕事は片づけてバトンタッチしよう
相続とは、単に資産を受け継ぐだけではなく、その背後にある責任や負担も同時に引き継ぐ行為です。そのため、自分の代でやるべきことはできるだけ済ませてから次の世代にバトンタッチすることが望ましいといえます。
例えば先に触れた父から兄弟への相続登記の例では、兄が生前のうちに一次相続の登記をきちんと済ませておけば、その後の弟の負担は大幅に軽減されます。ところが兄が登記を怠ったまま亡くなってしまえば、弟は父から兄、そして兄から弟へと二重の手続きを強いられることになり、大きな手間と時間を費やさなければなりません。
このように「自分がやらなくても次の世代がやるだろう」と考えるのは無責任です。遺された人にとっては大きな迷惑となり、財産を活用できないまま長期間放置される原因にもなります。
相続は、しばしば「ゴミ屋敷」の問題に例えられます。部屋を散らかしたまま亡くなれば、残された家族は膨大な片づけに追われることになります。逆に、ある程度整理整頓してから引き継げば、その負担は大きく軽減されます。相続手続も同じで、自分の代で済ませておけるものは早めに終わらせておくことが、次の世代への思いやりにつながります
つまり、「相続手続を後回しにしない」という姿勢は、単なる自己管理ではなく、家族への配慮でもあります。円滑にバトンタッチを行うことこそ、相続における大切な役割なのです。

まとめ
相続手続は、期限があるものだけでなく、期限がないものこそ後回しにされがちです。しかし、それを放置すると、登記の煩雑化、相続人の増加、必要書類の入手困難化など、負担は確実に増大します。さらに、場合によっては手続が事実上不可能になり、資産を活用できないまま次世代へと迷惑を残すことにもなりかねません。
だからこそ、相続は「今やらなくても困らない」と考えるのではなく、「今だからこそできる」と捉えて早めに取り組むことが重要です。自分の代でやるべきことを終えてから次の世代にバトンタッチする姿勢が、家族への最も大きな思いやりといえるでしょう。
当センターにも手遅れ寸前の状態の案件が時々寄せられますが、費用を抑えるためにも相続手続はできるうちに早めに行うことを推奨しています。厄介な相続手続に関するご相談はぜひ当センターにお気軽にお寄せください。

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