

2種類の遺言制度
これまで日本において遺言書を作成する際には、公正証書遺言が最も確実であり、事実上の主流でした。なぜなら、自筆証書遺言は作成方法が厳格に定められており、些細な不備で無効となる危険性が高かったからです。例えば日付の記載が欠けていたり、押印の方法が不適切であったりすると、せっかくの意思が反映されない事態が生じてしまいます。また、自筆証書遺言は本人や親族の手元で保管されることが多く、改ざんや隠匿といったリスクも指摘されていました。こうした事情から、専門家や金融機関は公正証書遺言を強く推奨してきたのです。
しかし近年、状況に変化が生じています。2020年から「自筆証書遺言書保管制度」がスタートし、従来の自筆証書遺言の弱点を補う仕組みが整いました。この制度は全国の法務局で利用でき、作成した自筆証書遺言を公的に保管してもらえる仕組みです。これにより、自宅での管理に伴う隠匿や改ざんの危険が軽減されると期待されています。
そこで本稿では、公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度のいずれを選ぶべきか、その利便性や不便さを整理して考えていきます。どちらの方法にも一長一短があるため、それぞれの特徴を理解した上で自身の状況に合った選択をすることが重要です。
自筆証書保管制度の使い勝手
自筆証書遺言保管制度の大きな魅力は、法務局が一定の形式的な要件をチェックしてくれる点にあります。従来の自筆証書遺言は要件不備で無効となる事例が少なくありませんでしたが、この制度を利用すれば形式的な誤りの多くは未然に防ぐことが可能です。結果として、せっかくの遺言が無効になるリスクが減少します。
さらに、遺言書の原本は法務局で厳重に保管されるため、相続発生時に遺言が隠される、あるいは内容を勝手に書き換えられるといった心配が大幅に軽減されます。自宅で保管する場合に比べて、はるかに安心感があるといえるでしょう。
手続きの簡便さや費用面も見逃せません。公正証書遺言は公証人の関与が必要で、その分の手数料がかかります。一方、保管制度では利用料が数千円程度に抑えられており、経済的負担は比較的小さいです。遺言の内容を変更したい場合も、自ら書き直して再度法務局に提出するだけで済むため、柔軟に対応できます。
加えて、この制度では証人を準備する必要がありません。公正証書遺言では証人二人の立会いが不可欠ですが、自筆証書遺言保管制度では単独で手続きを完結できます。他人に遺言の存在を知られたくない人にとっては、特に大きなメリットといえるでしょう。
一方でこんな不便も
便利さが注目される自筆証書遺言保管制度ですが、いくつかの不便も存在します。最大の特徴は、遺言書の本文を自らの手で書かなければならない点です。財産目録についてはパソコンやワープロで作成することが認められていますが、肝心の遺言内容は自筆が必須です。
そのため、字を書くのが面倒だと感じる人や、字が汚くて意思が伝わりにくい人には負担が大きくなります。特に長文の遺言を書く場合、体力的・精神的なストレスを感じる方も少なくありません。また、現代では日常的に手書きをする機会が減っており、「自筆」に慣れていない人も増えてきています。その結果、「せっかく制度があるのに書くのが面倒で利用しにくい」と感じる人が一定数います。
さらに、この制度では専門家や親族に代理で遺言本文を作成してもらうことは認められていません。本人の意思を明確に残すという制度趣旨から当然の制約ですが、高齢者や身体に不自由がある方にとっては大きなハードルとなります。本人がどうしても字を書くことができない場合には、この制度を利用するのは困難となります。
このように、形式的には利用しやすくなったものの、手書きという点が足かせとなり、全ての人にとって万能な制度とは言い切れません。
公正証書遺言の利点
公正証書遺言の大きな利点は、本人が全文を書かなくてもよい点にあります。遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が筆記し、遺言者と証人が署名・押印すれば有効に成立します。そのため、字を書くことが難しい人や、長文の遺言を残したい人にとっては非常に便利です。
また、公正証書遺言は公証役場で作成された後に正本や謄本を受け取れるため、手元で内容をいつでも確認できます。自筆証書遺言保管制度では原本は法務局に保管され、本人であっても自由に取り出すことはできません。そのため、内容を見直したいときに不便を感じる場合もありますが、公正証書遺言ではその点がクリアされています。
さらに、公正証書遺言は作成過程で公証人が関与するため、内容の正確性や形式的な有効性が担保されます。自筆証書遺言保管制度では形式の確認はしてくれますが、内容の妥当性までチェックするわけではありません。法律的に複雑な内容や分割方法を定めたい場合には、公正証書遺言の方が安心できるといえるでしょう。
また、弁護士や行政書士に依頼すれば、全文を代筆してくれるうえに証人も手配してくれます。手間をかけたくない人にとって、専門家に丸ごと依頼できる点は大きなメリットです。
遺言作成の動機と状況による
結局のところ、どちらの方法を選ぶべきかは、遺言を作成する人の事情や動機によって異なります。自分の手で遺言を書いてみたい、費用をなるべく抑えたい、証人を立てずにひっそりと作成したいといったニーズがある場合には、自筆証書遺言保管制度が適しています。制度を利用すれば一定の安全性も担保されますので、従来の自筆証書遺言に比べれば格段に安心です。
一方で、字を書くことに苦手意識がある人や、長文を残したい人は、公正証書遺言を選択した方が現実的です。パソコンで作成した文章をもとに口頭で内容を伝え、公証人が整えてくれるため、形式的なリスクを最小限にできます。
また、専門家や親族に遺言作成を依頼したい場合には、公正証書遺言が一般的です。弁護士や行政書士は法的に適切な文言を整備し、証人の手配まで担ってくれるので、遺言者本人は大きな手間を負う必要がありません。
ただし、費用の面で公正証書遺言はどうしても高額になりがちです。もし費用を抑えたいのであれば、自筆証書遺言保管制度を利用するという選択も十分に合理的です。最終的には、自らの体力や筆記能力、費用感覚、そして誰に依頼したいかという事情を総合して決めることになります。
まとめ
公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度には、それぞれ明確な特徴とメリット・デメリットがあります。自筆証書遺言保管制度は、従来の自筆証書遺言に比べて形式的な不備や隠匿・改ざんのリスクを大きく減らせる一方で、自筆の手間や代理作成が認められないといった制約があります。対して公正証書遺言は、本人が字を書かなくてもよく、専門家に丸投げできる利便性がある反面、費用負担が大きいという点がデメリットです。
したがって、どちらが「絶対に良い」という結論は存在せず、遺言を作成する本人の事情に応じた選択が求められます。自らの状況を冷静に見極め、費用・労力・安心感のバランスを考慮して、自分に最もふさわしい方法を選ぶことが大切です。遺言は残された家族にとって極めて重要な指針となるため、後悔のない選択をするためにも、両制度の特徴をしっかり理解して判断すべきでしょう。
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