梅田遺産相続解決センター

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ料金事務所案内アクセスよくあるご質問お客様の声相続コラムお問い合わせ
梅田の相続専門の弁護士梅田の相続専門の弁護士
トップ料金事務所案内アクセス
お客様の声よくあるご質問相続コラムお問い合わせ
トップ > 相続コラム

相続コラム

2025年08月31日

兄弟間の相続は意外に面倒くさいのでお早めに着手を

梅田遺産相続解決センター

兄弟間の相続は用意すべき書類が多い
兄弟姉妹間で相続が発生するという場面は、親子間での相続と比べると少し特殊な印象を持たれる方も多いのではないでしょうか。親が亡くなり子どもが相続するというケースは身近に想像できますが、兄弟間となると、実際にはかなり時間が経ってから話が持ち上がることが少なくありません。特に、普段は疎遠になっている兄弟姉妹が多い場合、相続の話が降って湧いたようにやってきて戸惑うことがあります。
このように「忘れたころ」に訪れるのが兄弟間の相続の特徴であり、その際に直面する大きな問題のひとつが、必要な書類の多さです。親子間の相続と比べて、兄弟間では証明すべき事項が格段に増えます。そのため、ひとつひとつの手続きを後回しにしていると、いつの間にか期限が迫ってしまう可能性があります。
さらに、兄弟姉妹の数が多いと、相続人が誰であるかを証明するための戸籍類が増えることになります。しかも、住所が離れていたり連絡が取りづらい人がいたりすると、手続きにかかる時間は想像以上に長くなるのです。兄弟間の相続は「そのうちやろう」と思っていると、予想外の手間が次々と生じ、結果として間に合わない、あるいは大きな労力を払わされる事態になりかねません
こうした状況に備えるためには、兄弟間の相続に必要な書類や手続をあらかじめ整理し、早めに着手することが何よりも大切です。そこで本稿では、兄弟間の相続手続に必要となる書類や注意点を、相続放棄をする場合、相続をする場合、そして登記の問題に分けて整理していきます。

相続放棄する場合
相続と聞くと、多くの人は遺産を受け継ぐことを想像しますが、実際には相続放棄を選ぶ人も少なくありません。特に兄弟間の相続では、被相続人と生活のつながりが薄かったり、財産よりも負債のほうが大きかったりするため、相続放棄が現実的な選択肢となることが往々にしてあります。
相続放棄をする場合、相続手続とは異なり、必要となる書類の範囲は比較的限られています。基本的には「自分が相続人の一人であること」を証明できれば足ります。そのための第一歩は、被相続人の最後の住所地を明確にすることです。これは、相続放棄を申し立てる家庭裁判所を特定するために重要であり、住民票の除票を取得して確認します。
次に、被相続人とその親の除籍謄本、そして相続放棄をする本人の戸籍謄本を揃えます。これらの書類によって、自分が兄弟姉妹として相続権を持つことを証明する必要があります。特に注意が必要なのは、被相続人の親の戸籍を取得する際には「改製原戸籍」までさかのぼって取り寄せなければならない点です。戸籍制度は過去に何度も改製が行われており、出生や婚姻といった情報が古い戸籍にしか残っていないことが多いためです。
このように、相続放棄自体は相続財産を受け取らない選択であるにもかかわらず、一定の範囲で戸籍などの書類収集は不可欠です。放棄だからと軽視すると、必要な証明が揃わずに申立てが受理されないという事態もあり得ます。放棄の判断をした場合には、速やかに書類の収集に着手することが重要です。

相続放棄手続について
相続放棄を決断したら、次は家庭裁判所での手続を行う必要があります。管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所であり、ここで相続放棄の申立てを行うことになります。手続の流れは比較的シンプルであるため、自分で対応することも可能です。
ただし、注意すべきは「ケアレスミスの防止」です。相続放棄の申立書は書式に沿って記入しますが、ちょっとした記載漏れや添付書類の不足で受理が遅れてしまうことがあります。そのため、できる限り家庭裁判所の窓口に直接出向き、その場で不備を指摘してもらえるようにするのが望ましい方法です。郵送で提出することも可能ですが、ミスが発覚した場合に再度やり取りが必要となり、時間的なロスが大きくなってしまいます。
手続に必要な費用も把握しておきましょう。収入印紙800円と、相続放棄受理通知書の送付に必要な郵券(通常は550円程度)が必要です。金額としては大きな負担ではありませんが、事前に準備しておくことでスムーズに申立てができます。
さらに気を付けたいのが、相続放棄後の管理義務です。相続放棄をしたとしても、老朽化した建物や管理を要する財産については、一定期間の管理責任を負わなければならないことがあります。たとえば、倒壊の危険がある建物を放置して近隣に被害を与えれば、損害賠償の問題が生じかねません。このため、放棄をすればすべての関係がすぐに断たれるわけではなく、一定の義務が残ることを理解しておく必要があります。
このように、相続放棄の手続は比較的単純であっても、正確な書類と慎重な対応が不可欠であり、安易に考えすぎないことが大切です。

相続する場合
一方で、相続を選択する場合には、相続放棄よりも多くの書類と手続が求められます。相続するということは、自分が相続人の一人であることだけでなく、財産を承継する権利が確かにあることを証明しなければならないからです。
まず必要になるのは遺産分割協議書です。相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を文書にまとめる必要があります。この際、全相続人の印鑑証明書を揃えなければならず、相続人が多い場合には連絡や書類の取り寄せに相当の時間がかかることがあります。時には、同じ戸籍や住民票を何度も取り寄せなければならない場面もあり、事務的な負担が増大しがちです。
さらに単独で相続を受ける場合には、証明しなければならない範囲が大きく広がります。被相続人の死亡を証明するだけでは足りず、被相続人に配偶者や子がいないこと、親がすでに亡くなっていること、そして両親に他の子が存在しないことまで立証する必要があります
特に厄介なのは、親に他の子がいないことの証明です。このためには両親の出生からのすべての戸籍を遡って取得する必要があります。古い戸籍を集めるのは時間も労力もかかり、場合によっては複数の自治体に請求しなければなりません。こうした作業を後回しにしていると、必要書類が揃わずに相続手続が進まないことになります。
このように相続する場合には、兄弟間であっても多くの証明を積み重ねていかなければならず、放棄とは比較にならないほどの手間がかかるケースもあります。

相続登記ではさらに厄介な問題も
相続に伴って不動産を承継する場合、避けて通れないのが相続登記です。相続登記は単なる書類上の手続と考えられがちですが、実際には非常に厄介な要素を多く含んでいます。
まず押さえておくべきなのは「中間省略登記」ができないという点です。たとえば、過去の相続や贈与で登記が済んでいない部分がある場合、それらを飛ばして直接自分に登記を移すことはできません。未了の登記があれば、すべてをさかのぼって順に処理し直す必要があります。これは手続の時間と労力を大幅に増やす要因となりがちです。
また、相続登記では住所の一致も重要です。登記簿に記載された住所と、現在の住民票に記載された住所が異なる場合、それらをつなぐ証明を住民票の除票などで行わなければなりません。引っ越しを繰り返している人であれば、この証明作業だけでもかなりの手間になります。
さらに注意しなければならないのは、古い書類の保管期限です。最近の制度では比較的長期に保管されていますが、それでも期限を過ぎて廃棄されてしまっている場合があります。そのような場合、必要な書類が入手できず、登記手続自体が不可能になってしまうおそれすらあります。
このように、兄弟間の相続で不動産が絡む場合は、単に相続人を確定するだけでなく、登記のために極めて多くの書類を揃えなければなりません。手続に膨大な時間がかかることを見越して、できるだけ早く準備に取り掛かることが求められます。

まとめ
兄弟間の相続は、親子間の相続と比べて格段に手続が煩雑です。普段疎遠になっている兄弟姉妹の間で突然相続が発生することも多く、その際に直面するのが必要書類の多さと収集の手間です。相続放棄をする場合であっても一定の戸籍類が必要であり、相続を選ぶ場合にはさらに幅広い証明が求められます。そして不動産が含まれると、相続登記という一層複雑な問題が立ちはだかります。
これらの手続は、どれも後回しにすると予想以上に時間を奪われるものです。戸籍や住民票の収集は複数の自治体にまたがることも多く、やっとの思いで揃えても不備を指摘されてやり直しになることも少なくありません。だからこそ、兄弟間の相続に直面したら「早めに着手すること」が最大のポイントとなります
相続は人生の中でそう何度も経験するものではありませんが、いざというときにスムーズに進められるかどうかは準備次第です。兄弟間の相続が発生した場合には、決して軽視せず、できる限り早い段階で必要書類を整理して行動に移すことを強くおすすめします。
当センターではこうした複雑な手続について1つ1つ丁寧に紐解くお手伝いをさせていただきます。下記よりお気軽にご相談ください。

主な取扱い業務主な取扱い業務
相続総合診断相続総合診断
相続トラブル対応相続トラブル対応
相続税申告相続税申告
遺産整理遺産整理
相続登記相続登記
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
生前贈与生前贈与
家族信託家族信託
遺産分割協議遺産分割協議
不動産売却不動産売却
認知症対策認知症対策
行方不明者対策行方不明者対策
事業承継事業承継
提携先をお探しの方へ提携先をお探しの方へ