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相続コラム

2025年08月10日

相続放棄?遺産分割協議?特定の相続人だけが相続する場合の手段とデメリットとは?

梅田遺産相続解決センター

特定の相続人がすべての遺産を相続するケースでの手法
相続が発生した際、遺産を複数の相続人で分け合うのが一般的ですが、事情によっては相続人の一人がすべての遺産を取得する場合があります。例えば、長男が長年実家で親の面倒を見てきたため、他の兄弟姉妹が譲る形で長男にすべて相続させたい、あるいは特定の相続人だけが事業を継ぐ必要があるといったケースです。このような場合、法的に実現するための手段は大きく分けて二つあります。
一つは相続人全員で遺産分割協議を行う方法です。この場合、相続人全員が合意し、「誰がどの遺産を相続するか」を明文化した遺産分割協議書を作成します。そしてその協議書に全員が署名押印すれば、その内容に従って登記や預貯金の名義変更などの手続きが可能になります。もう一つは相続しない相続人が全員そろって相続放棄をする方法です。この場合、放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされ、結果的に一人だけが相続人として残ります。
どちらの方法も、結果として特定の一人がすべてを相続できる点では共通していますが、必要な手続きや発生し得るデメリットは異なります。sそこで本稿では、両者の具体的な流れや注意点、そしてデメリットについて順を追って解説します。どちらがより適しているかは、相続人の人数や居住地、遺産の内容、相続人間の関係性などによって変わります。したがって、単純に「この方法が常に有利」という結論にはならず、それぞれの特性を正しく理解して選択することが重要です。

遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、遺産の分け方を決める話し合いです。特定の相続人がすべてを相続する場合も、この協議を経て遺産分割協議書を作成すれば、その相続が可能になります。例えば、Aさんがすべての遺産を相続する場合、「すべての遺産をAが取得する」という内容を協議書に明記し、相続人全員が署名押印します。この書類があることで、預貯金や不動産の名義変更、株式の移転などがスムーズに進みます
しかし、この方法には実務的な課題があります。相続人が全国各地や海外に住んでいる場合、署名押印をもらうために書類を郵送したり、印鑑証明書を取り寄せてもらったりする必要があり、時間がかかります。特に相続人の一人でも協力しない場合、手続きが進まないことになります。
また、遺産分割協議を一度終えた後に、隠れていた財産や負債が見つかることがあります。この場合、新たな遺産について再度協議を行い、改めて全員の合意を取り付けなければならない可能性が生じます。たとえば、後から判明した借金の支払い方法や、思わぬ土地の名義変更について合意する必要が生じ得ます。これが相続人間の関係を悪化させるきっかけになることもあります。したがって、遺産分割協議を選ぶ場合は、事前に遺産の全容をできる限り正確に把握しておくことが不可欠です。

相続放棄
相続放棄は、家庭裁判所に申述して相続人の地位を放棄する手続きです。Aさん以外の相続人全員が相続放棄をすれば、Aさんだけが相続人となり、結果として全財産を単独で相続できます。放棄した人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、後から新たな財産や負債が出てきても手続きをやり直す必要がないのが大きな利点です。
また、遺産分割協議のように全員が一斉に署名押印する必要はなく、それぞれが自分の都合に合わせて手続きできます。相続人同士で足並みをそろえる必要がないため、疎遠な人がいる場合や時間的余裕がない場合には有効です。
ただし、デメリットもあります。相続放棄を行うには、戸籍謄本や住民票、申述書などの書類が必要であり、それらを揃えるのに手間がかかります。特に各自がバラバラに手続きをすると、必要書類を個別に集めなければならず、時間と労力が増します。また、相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行うため、遠方に住んでいる相続人にとっては移動や郵送の負担が生じます。さらに、相続放棄の申述は相続開始から原則3か月以内という期限があるため、早めの判断が必要です。

移転登記における問題
不動産が遺産に含まれる場合、相続による名義変更(移転登記)が必要になります。遺産分割協議を経た場合、協議書が「登記原因証明情報」としてそのまま利用できるため、比較的手続きはシンプルです。登記申請書と一緒に協議書と必要な証明書類を提出すれば、移転が可能になります。
一方、相続放棄によって単独相続を実現した場合は、やや複雑になります。放棄をした全員分の「相続放棄申述受理証明書」などを揃え、場合によっては相続関係の説明書類を作成する必要が生じ得ます。人数が多いと証明書の数も増え、書類の整理が煩雑になりやすいです。特に相続放棄が複数回の代襲相続を伴う場合などは、相続人の範囲が変化するため、登記に必要な戸籍類も増えます。このように、最終的に移転登記を見据えると、手段ごとの負担感は大きく異なります。

費用の問題
専門家(弁護士や司法書士)に依頼する場合、費用面でも違いがあります。一般的に、遺産分割協議書の作成や調整は時間と手間がかかるため、相続放棄の代理よりも費用が高いとされます。しかし、相続放棄する人が多数いる場合、人数分の手数料が発生するため、トータルでは相続放棄の方が高額になることもあります。
また、移転登記手続の面では、相続放棄の場合は必要書類が多くなることからやや煩雑ですが、多くの司法書士事務所では手数料を遺産分割協議の場合と同額に設定していることが多いです。ただし、別途発行する証明書や戸籍の取得費用は人数や件数に応じて加算されるため、全体の費用はケースごとに変わります。どちらの方法でも、書類の数や相続人の状況によって実費がかさむ可能性があるため、事前に見積もりを取ることが大切です。

まとめ
特定の相続人がすべての遺産を相続する方法には、「遺産分割協議」と「相続放棄」の二つがあります。遺産分割協議は全員の署名押印をそろえる必要がありますが、登記や手続きは比較的シンプルです。一方、相続放棄は各自が別々に進められ、後から新たな財産や負債が出てもやり直し不要ですが、登記の際に必要書類が多くなりがちです。費用面では、相続放棄人数が多い場合は負担が増える可能性があります。どちらを選ぶかは、相続人の人数、居住地、関係性、遺産の内容などを踏まえ、メリットとデメリットを比較して判断することが重要です。
当センターでは相続人の状況を考慮しながらより負担の少ない相続手法をご提案いたします。下記よりお気軽にご相談ください。

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