梅田遺産相続解決センター

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ料金事務所案内アクセスよくあるご質問お客様の声相続コラムお問い合わせ
梅田の相続専門の弁護士梅田の相続専門の弁護士
トップ料金事務所案内アクセス
お客様の声よくあるご質問相続コラムお問い合わせ
トップ > 相続コラム

相続コラム

2025年06月08日

遺言で解決!兄弟姉妹間の相続問題

梅田遺産相続解決センター

兄弟姉妹間で相続が発生するケースが増加傾向
近年、兄弟姉妹間で相続が発生するケースが増えています。これは、少子高齢化や非婚化、単身世帯の増加といった社会的な背景に起因しています。かつては配偶者や子が相続するのが一般的でしたが、子がおらず、親はすでに亡くなっているといった事情により、兄弟姉妹が法定相続人となる場面が増えています。
特に高齢の単身者が亡くなった場合、近くにいる親しい兄弟姉妹に財産を残したいと考える人は多く見受けられます。しかし、相続人となる兄弟姉妹が複数いる場合や、兄弟姉妹はすでに亡くなっているがその子がいる場合、相続人と連絡が取れない人がいる場合などには、トラブルが発生しやすいのも事実です。このような問題を未然に防ぐ方法の一つとして、「遺言書」の作成が有効です

相続の順番は子⇒親⇒兄弟姉妹
相続における法定相続人の順位は、民法で定められています。被相続人に子がいる場合は、まずその子(第一順位)が相続人となります。子がいない場合には、父母などの直系尊属(第二順位)が相続人になります。第二順位の相続人もいない場合には、兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります。
つまり、兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子も親もいない場合に限られます。兄弟姉妹が複数人いる場合には、その全員が法定相続人として平等に相続分を持つことになります。被相続人が遺言を残していない場合は、遺産分割協議を通じて、兄弟姉妹全員で遺産の分け方を話し合うことになります。

兄弟姉妹の子も代襲相続ができるため相続人となり得る
相続の現場では、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度が重要な役割を果たします。代襲相続とは、法定相続人が被相続人の死亡時にすでに亡くなっている場合、その相続人の子が代わりに相続する制度です。
兄弟姉妹に代襲相続が認められるのは、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合で、その兄弟姉妹に子がいるときです。この場合、亡くなった兄弟姉妹の子、すなわち被相続人から見れば「甥や姪」が代襲相続人となり、他の兄弟姉妹と同様の相続分を持つことになります。
たとえば、兄弟姉妹が3人いて、そのうち1人がすでに亡くなっていた場合でも、その亡くなった兄弟姉妹に子がいれば、その子が代襲相続によって法定相続人になるのです。このようなケースでは、相続人の数が増え、遺産分割協議がより複雑になる傾向があります。

兄弟姉妹には遺留分がない
相続におけるトラブルを避ける上で知っておきたいのが、「遺留分(いりゅうぶん)」の制度です。遺留分とは、法定相続人に最低限保証された相続分で、たとえ遺言があっても侵すことができない権利とされています。ただし、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません
つまり、被相続人が遺言によって「この兄に全財産を相続させる」と明記していたとしても、他の兄弟姉妹は法的に異議を申し立てることができません。遺留分の侵害を主張できるのは、配偶者・子・直系尊属(親)に限られているのです。
このことは、兄弟姉妹間での相続において、被相続人が特定の兄弟姉妹に財産を集中させたいと望む場合に非常に有利に働きます。

親しい兄弟姉妹に全部相続させる遺言書を作成すればその他兄弟姉妹には相続が発生しない
兄弟姉妹間の相続トラブルを回避したい、特定の兄弟姉妹に全財産を託したいという場合には、遺言書の作成が効果的です。公正証書遺言や自筆証書遺言など、法的に有効な形式で遺言書を作成しておけば、被相続人の意志を確実に実現することができます
たとえば、「私の全財産を弟の○○に相続させる」と明記された遺言書がある場合、その弟が単独で全財産を受け取ることが可能になります。他の兄弟姉妹や甥・姪に相続分が生じることはありません。先述のとおり、兄弟姉妹には遺留分がないため、このような内容の遺言であっても法的には問題ないのです。
ただし、遺言書の作成には一定の注意が必要です。自筆証書遺言の場合は、全文を自筆で書く必要があるほか、日付や署名、押印が必要です。形式に不備があると無効になる可能性があるため、法的な専門家に相談しながら作成するのが安心です。また、遺言執行者を指定しておけば、遺言の内容を確実に実行してもらうことができます。

まとめ
兄弟姉妹間の相続は、今後ますます身近な問題となっていくでしょう。被相続人に子や親がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となり、さらにその子どもである甥や姪が代襲相続人となる可能性もあります。このようなケースでは、相続人の数が増え、遺産分割が複雑になることが多く、トラブルに発展するリスクも高くなります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がないという特徴を踏まえれば、遺言書によって被相続人の意思を明確にし、特定の兄弟姉妹に遺産を託すことは可能です。法的に有効な遺言書を作成しておけば、他の兄弟姉妹に相続権が及ぶことはなく、争いを防ぐことができます
人生の最終段階において、自分の財産をどのように分けるかを考えることは大切な備えです。親しい兄弟姉妹に感謝の気持ちを込めて遺産を託したいと願うなら、今のうちにしっかりと遺言を準備しておくことをおすすめします
当センターでは相続に関するあらゆるおお悩みの解決を試みます。お困りごとがありましたら是非、お気軽にご相談ください。

主な取扱い業務主な取扱い業務
相続総合診断相続総合診断
相続トラブル対応相続トラブル対応
相続税申告相続税申告
遺産整理遺産整理
相続登記相続登記
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
生前贈与生前贈与
家族信託家族信託
遺産分割協議遺産分割協議
不動産売却不動産売却
認知症対策認知症対策
行方不明者対策行方不明者対策
事業承継事業承継
提携先をお探しの方へ提携先をお探しの方へ