

実家は配偶者単独または相続人間の共有登記にしがち
実家の所有者が亡くなった際、その不動産を誰に相続させるかは、相続人たちの間で重要な検討事項となります。中でも多く見られるのが、「配偶者に相続させる」あるいは「子どもたちで共有にしておく」といった対応です。この選択は一見合理的に思えるかもしれませんが、実際には後の手続きや相続税対策の面で問題を引き起こすことがあります。
まず配偶者に相続させる場合、一般的には「住み慣れた家に引き続き住んでほしい」「高齢の配偶者に不動産を確保させたい」という家族の思いが背景にあります。その結果、所有権を配偶者に移し、名義変更の登記も配偶者名義で行うケースが多くなります。
また、遺産分割協議が難航しそうな場合や、将来の家族の話し合いに委ねようという判断のもと、とりあえず相続人全員の共有名義にする例も見られます。この方法であれば、今すぐに実家の処遇を決めなくてもよく、将来的に判断する余地が残されるからです。
しかし、こうした対応は、一見その場しのぎで穏便に見えるものの、相続の実務においては問題を先送りにする形となり、後々の登記や財産整理を複雑化させる可能性があります。本稿では、こうした登記のあり方に疑問を投げかけながら、実家の相続先として配偶者ではなく子どもを選ぶことの意義について説明していきます。
配偶者に移転登記しても二次相続時に改めて子供に移転登記しなければならない
配偶者に実家の所有権を移すことは、相続の場面ではよくある対応です。しかし、この選択をした場合、配偶者がその後亡くなったときには、再びその不動産の登記を子どもなど次の相続人名義に変更しなければなりません。つまり、同じ不動産について、相続登記が二度必要になるという構造です。
一度目は、亡くなった配偶者の配偶者(たとえば父)が亡くなった時点で母親に名義を移すとき、そして二度目は母親が亡くなった際に、その子どもたちへと名義を移すときです。このように、同じ不動産について相続登記を重ねることは、相続手続きの煩雑化を招きます。
相続登記には、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の準備など、煩雑な作業が伴います。また、登録免許税という税金も必要になり、その都度司法書士など専門家に依頼するコストも発生します。つまり、一つの不動産をめぐって二度の手間と費用が必要になります。
さらに、将来的に相続人の一部が亡くなっていたり、認知症で意思表示ができなくなっていた場合、二次相続の登記手続きはより困難になります。こうしたリスクを踏まえると、一次相続の時点で最終的な所有者となるべき人に登記をしておく方が、手続き的な合理性が高いといえるでしょう。
配偶者居住権で居住環境を確保
相続に際して、実家を子どもに相続させることに躊躇がある理由の一つに、「配偶者が住む場所を失ってしまうのではないか」という不安があります。たとえば母親がその家に住み続けることを希望しているにもかかわらず、所有権が子どもに移った結果、売却されてしまったらどうするのかという懸念です。
こうした懸念を解消する制度として、「配偶者居住権」が存在します。これは、被相続人が死亡した後も、その配偶者が一定の条件下で無償かつ終身で居住を続けることができる法的権利です。この居住権は、不動産の所有権とは切り離されて設定されるため、所有者が子どもであっても、配偶者が居住を続けることができます。
また、この権利は登記することによって第三者にも対抗可能となり、たとえば所有権を持つ子どもがその家を売却しようとしても、居住権を侵害する形での処分はできません。したがって、配偶者の居住は確実に保護されます。
つまり、「住む場所を確保したいから」という理由だけで不動産の所有権を配偶者に移す必要はなくなり、より柔軟な相続設計が可能となります。こうした制度を正しく理解し活用することで、家族全体にとってバランスの取れた相続が実現します。
配偶者居住権は二次相続時に消滅する
配偶者居住権は、その名の通り配偶者が存命中にのみ効力を持つ権利です。このため、配偶者が亡くなるとその居住権は消滅します。たとえば、一次相続で配偶者居住権を設定していた場合、その後に配偶者が亡くなると、その権利は自然に消えることになります。
この特性は、不動産を相続した子どもにとって非常に有利に働きます。というのも、配偶者居住権が設定された不動産は、その分だけ評価額が下がるため、相続税評価額も軽減される可能性があるからです。そして配偶者の死亡とともに、その負担がなくなることで、所有権は完全な形で子どもに帰属します。
結果的に、相続人である子どもは、評価額の低い不動産を引き継ぎながらも、将来的には制限のない所有権を手にすることができます。この点で、配偶者居住権は相続税対策にも活用されており、相続設計の柔軟な選択肢として注目されています。
また、登記や税務処理においても、配偶者居住権の消滅は手続き上シンプルであり、将来の整理がしやすいという利点もあります。このように、配偶者の居住環境を守りながら、将来の相続も見越した制度設計が可能となります。
子どもの納税資金の準備が必要
実家を子どもに相続させる際に避けて通れないのが、「相続税の納税資金」の問題です。相続税には基礎控除がありますが、それを超える財産を子どもが相続する場合には、原則として金銭で納税をする必要があります。問題は、相続する財産が不動産のみで、現金を持ち合わせていないケースです。
これに対し、「配偶者に相続させるなら1億6,000万円までは非課税になる」という特例があります。そのため、「とりあえず配偶者に相続させた方が節税になる」と考える人も少なくありません。しかし、将来的にその不動産を再び子どもが相続する際には、再び課税の対象となります。つまり、課税のタイミングを先延ばししているだけということになります。
そうであれば、相続税の控除が比較的多い一次相続の段階で子どもが不動産を相続した方が、総合的には得になる可能性があります。もっとも、その場合でも子どもが納税する現金を確保していなければ、実家を売却せざるを得なくなるリスクがあります。
そのため、相続設計を考える際には、生命保険や預貯金の準備、または延納・物納制度の利用も視野に入れた納税資金の計画を、事前に立てておくことが必要です。節税だけでなく、納税資金確保もまた、相続成功の鍵となります。
まとめ
実家の相続を考える際には、「今住んでいる配偶者にそのまま相続させる」という判断が多く見られますが、それが本当に合理的かどうかは慎重に検討する必要があります。配偶者に相続させることで生じる将来の二次相続の負担や、手続きの二度手間、税負担の二重化など、後から問題が発生する可能性があるからです。
一方、子どもに所有権を移し、配偶者には居住権を設定するという方式を選べば、配偶者の居住環境を守りつつ、相続手続きや税務上の効率を高めることができます。さらに、配偶者居住権はその性質上、配偶者の死後に自動的に消滅し、不動産は完全な所有権として子どもに帰属します。
もちろん、相続税の納税資金の確保は事前の計画が不可欠です。こうした準備を怠らずに制度を正しく活用すれば、家族にとって無理のない円満な相続が実現できるでしょう。「とりあえず配偶者に相続させる」という慣習にとらわれず、合理性と将来性を重視した相続の選択をしていくことが、今後ますます重要になってきます。
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