梅田遺産相続解決センター

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相続コラム

2026年04月19日

相続にかかる弁護士費用削減の工夫と注意点

梅田遺産相続解決センター

受け取る遺産の25%程度が目安
相続案件を弁護士に依頼するにあたり、どの程度の費用がかかるのかは、多くの方が最初に気にされるポイントです。相続は金額が大きくなりやすく、その分だけ弁護士費用も高額になる可能性があるため、依頼を躊躇する原因にもなり得ます。
弁護士報酬については、現在では法律上の統一基準は存在せず、各弁護士が自由に設定できる仕組みとなっています。そのため、正確な費用を知るためには、原則として個別に見積もりを取る必要があります。ただし、実務上は多くの法律事務所が旧弁護士会報酬基準を参考にした体系を採用しており、当センターでも同様です
この基準によれば、経済的利益が一定額までの範囲では、着手金がおおむね8%、成功報酬が16%とされることが多く、合計すると受け取る経済的利益の約4分の1、すなわち25%程度が弁護士費用となるケースが一般的です。たとえば200万円の遺産を巡る案件であれば、単純計算で約50万円が費用となるイメージです。
もっとも、この水準を妥当と感じるかどうかは人それぞれであり、特に遺産額が大きい場合や、争いの程度が比較的軽い場合には「高い」と感じる方も少なくありません。その一方で、専門家に任せることで精神的負担が軽減され、適切な分配が実現できるという価値も存在します。
ここで重要になるのが、単純に依頼するか否かではなく、「どのように依頼するか」という視点です。そこで本稿では、弁護士費用の負担を抑えつつ、適切なサポートを受けるための工夫について、当センターの具体的な取り組みを踏まえて紹介していきます。

着手金を抑える
弁護士に依頼する際、多くの方が最初に負担の大きさを実感するのが着手金です。着手金は結果の成否にかかわらず支払う必要があるため、特に相続のように結果が不確実な案件では心理的なハードルとなりやすい要素です。
この負担を軽減するための方法として、当センターでは事案の内容をふまえて、着手金を低く抑える、あるいは場合によってはゼロにするという取り組みを行っています。
交通事故の保険金請求や過払金返還請求など、一定額の回収がほぼ見込まれる案件では、完全成功報酬型、すなわち着手金0円で対応しています。相続案件においても、例えば遺留分侵害額請求のように、法的に一定の取得が見込まれるケースでは、同様の発想を適用できる場合があります。このような場合、お客様は初期費用の負担なく弁護士に依頼できるため、資金面でのハードルが大きく下がります。
さらに、回収の可能性は高いものの、具体的な分配や手続の進め方に不確実性がある案件については、着手金を通常よりも低く設定し、その分を成功報酬で調整するという方法も採用しています。これにより、依頼者は初期負担を抑えつつ、最終的な成果に応じた費用負担を行うことができます。
このような柔軟な報酬設計により、お客様の資金状況や案件の性質に応じて依頼できる点に大きな意義があります。弁護士に依頼するにあたり不安のあるお客様にとって、その不安を軽減する取り組みとして提案させていただいております。

スポット対応
相続手続のすべてを弁護士に一任すると、経済的利益の20%以上を費用として支払うことに抵抗を感じる方も少なくありません。そのような場合に当センターではスポット対応サービスも提供していますす。
スポット対応とは、相続手続の全体を弁護士に任せるのではなく、基本的には依頼者自身が手続を進めながら、専門的な判断や交渉が必要な場面だけ弁護士のサポートを受ける仕組みを指します。たとえば、遺産分割協議書の作成や、相手方との交渉が難航した場面、法的な主張の整理が必要な場面などに限定して依頼することができます。
この方式の大きなメリットは、費用総額を自分でコントロールできる点にあります。各業務ごとに事前見積もりを行い、固定額で依頼するため、「どこまで依頼するか」を自分で選択できます。結果として、不要な業務に費用をかけずに済み、全体としてのコストを抑えることが可能になります
また、自分で手続を進めることにより、相続の内容を深く理解できるという副次的なメリットもあります。これは、今後の資産管理や家族間の関係にも良い影響を与えることがあります。
もっとも、スポット対応は誰にでも適しているわけではありません。一定程度の手続能力や時間的余裕が求められるため、全く知識がない状態で無理に進めると、かえってトラブルを拡大させるおそれもあります。そのため、自身の状況や案件の難易度を踏まえたうえで、どの範囲を自分で行い、どの範囲を当センターに依頼するのかを慎重に判断することが重要です。

全部おまとめ割引
スポット対応とは対照的に、相続に関する手続をすべてまとめて当センターに依頼することで費用を割引する方法も存在します。
相続においては、遺産分割協議、相続登記、預貯金の解約手続、さらには相続税の申告など、多岐にわたる業務が発生します。これらを個別に異なる専門家へ依頼すると、それぞれで基本料金や事務作業が発生し、結果として費用だけでなく時間や手間も増大してしまいます。
一方で、これらの業務を一括して当センターで対応すると、重複する作業を削減することが可能です。たとえば、同一の戸籍収集や財産調査を複数の手続で使い回すことができるため、事務コストが下がります。この効率化の結果として、報酬全体のパーセンテージを引き下げたり、一部の手続を追加費用なしで対応するなどの柔軟な料金設定が実現できます
さらに、一元的に管理されることにより、手続全体の進行がスムーズになるというメリットも見逃せません。複数の専門家間での連携不足による遅延やミスを防ぐことができ、結果として精神的な負担も軽減されます
これは、弁護士業務・司法書士業務・税理士業務など、相続に関するあらゆる手続を代行できる当センターだからこそ実現できる割引制度で、多くのお客様から好評を得ています。

安くしてもらう際に特に注意すべき点
当センターに限らず、どこの事務所でも弁護士費用を抑える際に見落としてはならない重要な注意点があります。それは、一度依頼した後の関係性と契約の重みです。特に費用を低く抑えてもらった場合には、その背景にある前提を理解しておく必要があります。
弁護士が着手金を低く設定したり、成功報酬型を採用したりするのは、最終的に適正な報酬を受け取れるという信頼関係を前提としています。この前提があるからこそ、依頼者の初期負担を軽減する柔軟な対応が可能になっています。
そのため、途中で弁護士を解任し、成功報酬を支払わないといった行為は、この信頼関係を根本から覆すものとなります。事実上、弁護士を途中で交代させることはできないと思っておいた方がよいでしょう。もちろん、弁護士に重大な不正や職務違反がある場合には正当な解任が認められますが、「思った通りに進まない」「自分の意見と合わない」といった理由だけでは解任が認められないことが多いのが実情です。
相続案件は長期化することも珍しくなく、交渉が停滞する期間が続くと、依頼者としては不安や苛立ちを感じやすくなります。その中で「別の弁護士に変えたい」と考える場面も出てきますが、費用を抑えた契約であるほど、途中変更のハードルは高くなる傾向があります。
さらに、解任した場合でも、それまでの業務に対する報酬を請求されることが契約条項に含まれていることが通常で、結果として想定以上の費用が発生するリスクもあります。このような事態を避けるためには、契約前の段階で十分に説明を受け、自分が納得できる弁護士を選ぶことが不可欠です。
費用の安さだけに注目するのではなく、長期的な関係性や信頼の維持という観点を持つことが、結果的に満足度の高い相続手続につながります。

まとめ
相続における弁護士費用は決して小さな負担ではありませんが、その内訳や仕組みを理解し、適切な方法を選択することで、無理のない形に調整することが可能です。費用の目安としては経済的利益の約25%程度が一つの基準となりますが、当センターでは以上に述べたような様々な柔軟な工夫を提案しております。
着手金を抑える工夫は、初期負担を軽減するうえで非常に有効です。成功報酬割合と連動した調整で資金面でのハードルを下げる工夫を提供しています
また、スポット対応を活用すれば、自分で対応できる部分と当センターに任せる部分を切り分けることで、費用をコントロールすることができます。一方で、すべての手続をまとめて当センターに依頼することで効率化を図り、結果的にコストを削減するというアプローチも存在します。
注意すべきなのは、費用を抑える際の注意点です。当センターに限らずどこの事務所でも弁護士との契約は単なる価格交渉ではなく、信頼関係に基づく長期的な協働です。そのため、途中での解任が難しい場合があることや、契約内容によっては追加費用が発生する可能性があることを十分に理解しておく必要があります。
当センターでは自身の状況や案件の特性に応じて最も合理的な依頼方法を選択できるよう様々な柔軟な方策を提案しております。適切な判断と準備を行うことで、費用と成果のバランスを取りながら、納得のいく相続手続を実現することとを支援させていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください

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