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相続コラム

2025年06月22日

遠い親戚の相続権がめぐってきたらまず最初に放棄を考えよ

梅田遺産相続解決センター

子供のいない高齢者の増加により相続権が遠い親戚にまで発生する可能性が高まっている
少子高齢化が進む日本社会において、子供を持たないまま生涯を終える高齢者が年々増加しています。かつては親から子へ、子から孫へと順当に財産が引き継がれていくことが一般的でしたが、現代では相続の構図が大きく変わってきています。
相続人の第一順位である子供がいない場合、次に相続権を持つのは配偶者や直系尊属(父母・祖父母)です。これらの人々もすでに死亡していることが多いため、最終的には兄弟姉妹、さらにはその子(甥・姪)やいとこなどの遠縁にまで相続権が及ぶことがあります
このようなケースでは、長年連絡も取っていない親族から突然「あなたに相続権があります」と連絡が来ることになり、驚きとともに戸惑いを覚える人も多いです。こうした相続権が回ってくる背景には、核家族化や単身世帯の増加、高齢化の進行といった社会構造の変化が大きく影響しています。

遠い親戚の状況など知らないため、遺産状況を調査せずに放置(=相続)してトラブルになるケースが増加
遠い親戚の相続となると、被相続人(亡くなった方)がどのような生活をしていたのか、どれほどの財産や負債があったのかといった情報がわからないことが大半です。付き合いがなかったため、葬儀にも呼ばれていないことも多く、死亡を知った段階ですでに手続きの期限が迫っている場合もあります。
このような状況で「とりあえず放置しておこう」と考えてしまう人が少なくありません。しかし、相続手続きにおいては放置=承認と見なされ、知らないうちに借金や税金の支払い義務を背負ってしまうリスクがあります。たとえば、故人が消費者金融から借金をしていた場合、その返済義務が相続人である自分に移ってくるのです。
実際に、被相続人に多額の負債があったにもかかわらず、何も調べずに相続手続きをしなかったことで、後に債権者から督促状が届くというケースが多数報告されています。相続という言葉に「遺産がもらえる」というイメージを抱く方も多いですが、負債も同時に相続の対象になるという事実を忘れてはなりません。

先順位の相続権者がいる場合、負債超過のため相続放棄により相続権が巡ってきたことを疑え
自分に突然相続権が回ってきた場合、まず考えるべきは「なぜ自分まで回ってきたのか」という点です。相続権には順位があり、子供や配偶者、兄弟姉妹などの先順位者が存在します。もし彼らが相続を放棄している場合、それにはそれなりの理由があると考えるのが自然です
その最も大きな理由として考えられるのが、被相続人の財産が「負債超過」だったというケースです。借金や未納の税金、不動産の固定資産税滞納などが多く、資産よりも負債が多いために相続放棄を選択したのかもしれません。
先順位の相続人が放棄したという事実は、単なる偶然ではなく、背後に何らかの「不都合な財産状況」が潜んでいる可能性が高いと考えたほうが良いでしょう。そのため、自分に相続権が回ってきた場合は、すぐにその背景を確認し、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします

資産超過であっても、遠方の老朽化した不動産の相続は実質的な負担の超過になる
仮に負債がなく、被相続人に多少の資産があった場合でも、手放しで喜ぶことはできません。特に地方の老朽化した不動産が相続財産に含まれている場合、それは「実質的な負債」となることがあります。
築年数の古い家屋や空き家が相続財産に含まれていると、管理費用や修繕費、さらには固定資産税が毎年発生します。遠方に住んでいればなおさら、維持管理のために現地に行く手間や交通費も負担となるでしょう。また、空き家対策特別措置法によって、管理が行き届いていないとみなされた不動産は行政からの勧告・命令・罰則の対象になることもあります。
売却しようとしても、立地条件が悪く買い手が見つからないケースも多く、結局は負担だけが残ってしまうという事態も珍しくありません。このように、名目上の「資産」が実際にはコストばかりかかる「お荷物」になることもあるのです。

相続放棄は被相続人の居住地の家庭裁判所に、相続を知った時から3か月以内に申述する必要がある
相続放棄を選択する際には、一定の手続きを適切に行う必要があります。民法では、相続人が「相続の開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うことを定めています。ここでの「知った時」とは、必ずしも死亡日ではなく、自分が相続人であると認識した日を起点とするのが原則です。
この申述は、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所で行います。期限内に書類を提出しなければ、自動的に相続を承認したものと見なされ、負債や不動産を含めたすべての財産を引き継ぐ義務が生じます。
申述には戸籍謄本や住民票、相続放棄申述書といった書類が必要で、遠方での手続きが必要となる可能性もあるため、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。特に、期限ギリギリに気づいた場合や、他の相続人との調整が必要な場合などは迅速な対応が求められます。

疎遠な遠い親族の相続権がまわってきた場合、放置せずに放棄を考えるべき
遠い親戚からの相続通知が届いたとき、「どうせ何も残っていないだろう」「今は忙しいから後で調べよう」と安易に放置してしまうことは非常に危険です。相続放棄の期限が過ぎれば、自動的に法的責任を負うことになります。
また、被相続人がどのような生活をしていたかもわからず、財産状況を把握できない場合は、放棄を選択するのが最も安全です。特に、先順位者が放棄していたり、不動産が含まれているケースでは、マイナスの負担を背負う可能性が高いため、相続を引き受ける前に一度立ち止まって検討すべきです。
相続放棄は「もらえるものを断る」行為ではなく、「不要なリスクを避けるための防衛策」です。思いがけず回ってきた相続権に対しては、放棄を前提とした対応を取りつつ、情報を集め、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが肝要です。
相続は「遺産をもらえるチャンス」と考える前に、「負債を背負うリスク」であるという側面をしっかりと理解すべきです。とくに遠縁の親族から突然届く相続の連絡は、思いがけない負担の始まりであることも多く、慎重な対応が求められます。相続放棄という選択肢を常に頭に入れておき、自分の生活や財産に悪影響を及ぼさないよう、速やかに判断する姿勢を持つことが、現代における賢い相続対応といえるでしょう。
当センターでは弁護士兼FPが相続放棄のご相談、手続代以降も行っております。お悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。

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